安全運転で交通事故を防ごう!
こんにちは。
たなばた接骨院の野田です。
交通事故を起こさないように気をつけようと、少しづつ交通教本で勉強しなおしています。
交通教本
トピックス1
「2運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定の整備」 R1.12.1施行
①無くしたり破れたりした場合に限らず、名字や住所の変更で免許証の再交付申請が可能になった。
②免許更新をせず失効した人も運転経歴証明書の交付申請が可能になった。
申請先は申請者の住所地管轄の公安委員会になった。
③原動機付きの乳母車等及び歩行補助車等のうち歩行者とみなす基準の見直し。
原動機付きの軽車両(手押し式運搬車)の基準明確化。
④定格出力20.0kW超の電動自動二輪車を大型自動二輪車に区分。
運転経歴証明書は免許返納した人の本人確認書類として使えるものです。有効期限はありません。
無くそう交通事故!
それではまた。
今月一宮市ではまだ事故はないようです(^^)